こんにちは!KOBAKURAです!
現在のベトナムへの入国に関する情報です。
2019年12月から始まった新型コロナウイルス感染症の世界中への蔓延により、ほとんどの国で2020年10月末の現在でも渡航制限がかけられています。
私は8月23日に政府特例便でベトナムに入国しましたが、そのころとあまりベトナムの状況は変わりません。
私が入国した時期は、年末ころにはかなり緩和されるのではないかと噂がありましたが、今は諦めムードです。
今ベトナムに入国希望の方に向けて資料をまとめました。
「短期滞在者の集中隔離措置を免除①」です。保健省は2020年8月31日、公文書4674/BYT-MT(以下、公文書4676)を発行し、ビジネス目的の短期滞在者に限り集中隔離措置を免除しています(以下メール参照)。この詳細ガイドラインとして、ホーチミン市保健局は2020年9月25日、公文書5619/SYT-NCY(以下、公文書5619)を発行しています。
1.内容
ビジネス目的で14日未満の短期間の滞在にてベトナム入国する一定の外国人【投資家・専門家・技術者・管理者・国際協定により認められたその他の者など】に対して、一般原則に基づきCOVID-19の予防管理に関する方針を定めたものです。 この一般原則は上位法令の公文書4674とほぼ同様ですが、以下の事項が追加されています。
- PCR検査は入国から24日時間以内に1回目を行い、その結果が陰性であれば、2日ごとに帰国日まで検査を行う。
- タンソンニャット空港を優先的に利用すること
- 行動計画では複数の省や市への移動は避けること
2.具体的な手続き
公文書5619に基づく具体的な手続きは、以下の通りとなります。
- ステップ1:HCM市保健局の承認 *行動計画を提出
- ステップ2:HCM市人民委員会の承認
- ステップ3:指定ホテルと航空券の予約
- ステップ4:入国管理局の承認
- ステップ5:HCM市保健局等への入国日時の届出
- ステップ6:PCR検査の実施 *入国日の3-5日前
- ステップ7:ベトナムへの入国 *行動計画の1日前
- ステップ8: 入国日の翌日から業務開始(14日未満)
- 指定ホテルでの宿泊
- PCR検査:入国初日に行いその後2日毎に帰国するまで
- ステップ9:日本へ帰国
3.おわりに
弊社にてHCM市保健局に確認したところ「公文書5619に基づき申請の受け付けるが、許可された事例はまだない」とのことです。引き続き入国の事前許可に1カ月程度の時間を要するものの、入国日の翌日から事前に登録した行動計画に基づきビジネスを行うことができるため、短期間であっても重要なミーティングや調印式に参加する方には利便性が高いと考えます。
上記にある「許可された事例はまだない」が今後の注目点です。
今はまだ事例がありませんが、一つでも事例ができれば、その件がオフィシャルになると思われます。
いまだかつてない脅威に世界中が混乱しているので、どこの国も初めての事ばかりなので、スピード感は遅いかもしれませんが緩和に向けて動いて行けばいいですね。
ベトナムの情報をどんどん発信していくので今後もよろしくお願いします。
ではまた!