知って損なし!!【ベトナム法人起業をお考えの方へ】IRC編

こんにちは!KOBAKURAです!

ベトナムに会社を設立したいとお考えの方必見ですよ!

ベトナム法人を立ち上げる際に投資登録証明証(以下IRC)と企業登録証明証(以下ERC)の2種類の証明書が絶対に必要となります!

今回は、まずIRCについて詳しくお伝えをしていきます!

いきなりIRCとERCと言われても何か分かりませんよね!汗

簡単にいうと…会社を立ち上げた(IRC)だけでは運営は出来ません。会社を運営する為にライセンス(ERC)を取得しそこで初めて業務が出来るというものです。

その為ベトナムで起業し運営をするためには、IRCとERCが必要となります!

詳しくは↓↓↓をご覧ください!

IRCとは、投資登録証明書(Investment Registration Certificate「IRC」)というもので、我々の様な外人の法人をベトナム国に登録をするために取得が必要なものとなります。※因みに、ベトナムローカル企業が法人を立ち上げ運営していく際はこの投資登録証明証(IRC)を取得しないで企業登録証明証(ERC)という証明書のみでOKです!

申請に必要な書類は、

1.投資案件の実施申請書
2.パスポートの公証写し(個人)又は現在事項全部証明書(登記簿)の公証写し (組織)
3.投資案件の提案書(投資家名、投資の目標、投資規模、投資資本などの内容を含む)
4.次のいずれかの資料の写し
•投資家の直近 2 期分決算報告書
•財務上の支援についての投資家の誓約書
•財務上の支援についての金融機関の誓約書
•投資家の財務能力についての説明書等
5.土地使用要求の提案書/工場・事務所の賃貸契約書
6.技術適用についての説明書(移転を制限される技術一覧に属する技術を適用する案件の場合)
7.投資家の法的代表者のパスポートの公証写し
8.工場・事務所の関連書類(貸主の経営許可書、土地、使用権証明書など)

等などです!

実際に私も公証役場に行き、その足でベトナム大使館に行ったりしたことを思い出します!笑

色々と聞きなれない用語や手続きが続き大変と感じるかもしれませんが、ベトナムで法人を設立する為には絶対に必要な1つとなりますので勉強をするつもりで取り組めばよいかと思います!

因みに公証役場での一連の流れはこんな感じです!

注1 公証人押印証明について公証人が認証した公証人認証書は,その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。
注2 埼玉,茨城,栃木,群馬,千葉,長野,新潟及び静岡の8 県の公証役場では,公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。その後は外務省で公印確認またはアポスティーユの手続きを行ってください。
注3 ワンストップサービスとは:東京都,神奈川県及び大阪府の公証役場では,申請者からの要請があれば,公証人の認証,法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。ただし,公印確認の場合は,駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますので,ご注意ください。
注4 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認ではなく,現地にある日本大使館や総領事館の証明を求められている場合は,ワンストップサービスを受けずに,東京(横浜地方)法務局で公証人押印証明を取得して下さい。外務省で公印確認・アポスティーユを受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。また,現地日本大使館や総領事館で証明を受けた書類に対して外務省で公印確認・アポスティーユの証明を行うこともできません。

ベトナム起業をお考えの方の相談も乗ります!きっとというか絶対に少なからずはお力になれると思います!起業までの相談や起業後の相談、ワークパーミッドの取り方やその他色々とお答えできることはあります!また日系の税理士が右も左も分からない日本人相手にぼったくることもありますので要注意ですよ!コンサルも出来るので是非ご検討下さい!

次回は、ERCの詳細についてお伝えしていきたいと思います!

ではまた!